NEWS

コラム

障害年金の支給要件とは

障害年金を受給するには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

①初診日要件障害の原因となる病気やけがの最初の受診日(初診日)が、国民年金または厚生年金の被保険者期間中にあることが基本です。
ただし、20歳未満や60歳以上65歳未満で一定の条件に該当する場合は、保険加入期間外でも対象となります。

②保険料納付要件初診日の前々月までの被保険者期間中、保険料納付済期間および納付免除期間が3分の2以上あることが原則です。
ただし、初診日において65歳未満であれば、直近1年間に保険料未納がないことでも要件を満たす特例があります(令和18年3月末まで適用)。

③障害状態該当要件障害認定日に、障害等級表で定める1級~3級の障害状態に該当していることが必要です。
障害基礎年金の場合は1級または2級、障害厚生年金では3級も対象に含まれます (年金ネット)。

これら3つの要件に加え、請求方法も重要です。
原則は「障害認定日」に基づいて請求し、該当日以降で該当状態が続いていれば翌月から年金が開始されます。
ただし、認定日に該当しなかった場合で後に症状が悪化した場合は「事後重症」として請求可能ですが、65歳の誕生日の前々日までの提出が必要です。

これらの条件や手続きについて不安がある場合は、医療機関の診断書・受診証明書や「病歴・就労状況等申立書」の書き方など専門家のサポートを活用することが効果的です。